マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合の注意点

マンションの購入手続きを途中でキャンセルする場合の注意点
マンションの購入手続きを途中でキャンセルする際には、いくつかの注意点があります。
特に売買契約を結んでいた場合、キャンセルによってペナルティが生じる可能性があることに留意しなければなりません。
購入申し込みの段階ではキャンセルは可能ですが、売買契約後のキャンセルには慎重になる必要があります。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
真に売買契約を結ぶ前の「購入申し込み」ではキャンセル可能 マンションの購入手続きは、購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しというステップで進められます。
購入申し込みの段階では、売主に対して購入の意思を伝えるだけの手続きであり、法的な拘束力はありません。
そのため、この時点ではペナルティなくキャンセルが可能であり、申込金も全額返金されます。
売買契約後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約を結んだ後のキャンセルについては、慎重になる必要があります。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが発生する可能性があります。
ただし、ペナルティといっても、新たな費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することによって、任意に契約を解除することができます。
売買契約時の手付金については注意が必要です。
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5〜10%程度の額であり、非常に大きな金額です。
売買契約を解除する場合には、この手付金を放棄することになります。
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
その金額は数百万円以上になることもあります。
契約が正常に進めば、手付金は購入代金の一部として利用されます。
したがって、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して契約を解除する場合は、売主が宅建業者である場合は「契約の履行に着手するまで」までの期間に限られます。
売主が一般の方である場合、重要事項説明書および不動産売買契約書には「手付解除期日」が設定されています。
契約後数カ月が経過している場合、引き渡しまでの日程を中間として設定することが一般的です。
通常、物件の引き渡しは契約締結後約1カ月が目安とされていますが、引き渡しまでに数カ月かかる場合があるため、中間の日程を設定することが一般的です。
また、物件の購入契約においては、手付金の放棄だけでなく、「違約金」というものも発生する場合があります。
違約金は、契約の内容によって異なりますが、通常は購入代金の1~2割程度が設定されることがあります。
したがって、契約を破棄した場合は、違約金を支払うことになるため、注意が必要です。