マンション購入のキャンセルには注意が必要
マンションを購入する際に、途中で購入手続きをキャンセルする場合は、いくつかの注意点があります。
特に、売買契約を結んでいた場合、キャンセルによってペナルティが生じることに留意しなければなりません。
購入申込みの段階ではキャンセル可能ですが、売買契約後は注意が必要です。
購入手続きは、まず購入申し込み、住宅ローン事前審査、売買契約の締結、住宅ローン本審査、決済・引き渡しといったステップに分けられます。
購入申し込みの段階では、売主に購入意思を伝えるだけの手続きであり、法的な拘束力はありません。
そのため、この時点ではペナルティなくキャンセルが可能で、申込金も全額返金されます。
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約には法的な拘束力が生じるため、キャンセルによってペナルティが生じます。
ただし、ペナルティと言っても、新たな費用が発生するわけではありません。
売買契約時に支払った手付金を放棄することで、任意に契約解除が可能です。
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5〜10%程度です。
相当な額となることがあります。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
売買契約を解除する場合は、この手付金を放棄することになります。
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金です。
その金額は数百万円など大きな額になる場合もあります。
契約が正常に進めば、購入代金の一部として利用できます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して解約する場合は、売主が宅建業者である場合は「契約の履行に着手するまで」までが期限となります。
売主が一般の方である場合は、重要事項説明書および不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されます。
この期日までに手付金を放棄しない場合、契約が解除されずに契約を継続することになります。