不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は都道府県によって課税される地方税です。
課税されるのは不動産を取得した個人です。
不動産の取得には売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどの様々な原因が含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、都道府県から送られてくる納税通知・納付書に基づき、金融機関やコンビニで納付します。
課税額は固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格のおよそ70%前後が課税標準となります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活に必要不可欠な住宅に対しては、不動産取得税において税制上の配慮がされ、軽減措置が取られています。
以下がその軽減措置の概要です。
・税率の軽減:通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、本来の課税標準の1/2に圧縮する措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅の新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50m²以上240m²以下であること – 取得者の居住用住宅であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築であっても、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
住宅の耐震性を証明するために提出が必要な書類
なかなか古い住宅の場合、その耐震性を証明するために提出しなければならない書類があります。
もし、1981年以前に建設された住宅を耐震基準に合致していると主張する場合、特定の書類を提出する必要があります。
まず、建築図面の提出が求められます。
建築図面は、建設当時の住宅の設計図面であり、その中には構造や材料に関する詳細な情報が含まれています。
これにより、住宅の耐震性を評価する上で重要な情報を得ることができます。
また、耐震診断書も必要です。
これは、耐震性を専門的に評価・診断するための書類であり、建築士や構造エンジニアによって作成されます。
この診断書には、住宅の構造や基礎、壁、柱などの耐震能力が詳細に記載されており、耐震性の有無を判断する上で不可欠な要素です。
さらに、耐震改修計画書も提出が必要です。
この書類は、住宅の耐震性を向上させるための具体的な改修計画が明記されています。
耐震改修計画書では、住宅の現状と改修箇所、改修方法などが詳細に説明されており、その内容が見直されることで住宅の耐震性が向上することを目指しています。
最後に、施工業者の証明書も提出が必要です。
この証明書は、住宅の耐震改修工事が適切に行われたことを裏付けるものであり、改修工事を実施した業者の名前や登録番号、工事の実施日などが記載されています。
この証明書の提出により、住宅の耐震性を保証するための信頼性が高まります。
以上が、1981年以前に建設された住宅が耐震基準に合致していることを証明するために提出が必要な書類です。
これらの書類を提出することで、確実に住宅の耐震性を評価することができます。