不動産売却にかかる税金の種類と計算方法

不動産売却にかかる税金の種類と計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、今後転勤や地元に戻ることになった場合、不動産を売却する際には様々な税金がかかることがあります。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類とその計算方法について詳しく説明いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却における税金について知りたい方はぜひご覧ください。
不動産売却にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
まず一つ目は印紙税です。
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要となる書類に貼付される税金であり、書類に金額に応じた印紙を貼り付けることで支払います。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は早めの売却がオススメです。
金額は売却価格によって異なり、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が基準となります。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税があります。
不動産を売却する際、一般的には不動産会社を通じて売却するため、仲介手数料が発生します。
仲介手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高ければ手数料もそれに応じて高額になります。
売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加算した金額が仲介手数料となり、さらに消費税がかかります。
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