不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、解説していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付けることで納税します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
印紙税は売買契約書に記載された金額によって税額が変わりますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されますので、早めに売却手続きを行うことをおすすめします。
具体的な金額は幅広くありますが、軽減税率適用期間中であれば、売却価格が1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円です。
不動産の売却益に比べるとそれほど高額ではありませんが、きちんと把握しておくことが大切です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて決まり、売却価格が高ければ手数料も高くなります。
仲介手数料の金額は法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
以上が不動産売却にかかる税金の主な種類です。
売却時の税金の計算方法や節税の方法など、詳しく知りたい方は、専門家や税理士に相談することをおすすめします。