固定資産税が免除される家の条件
固定資産税が免除されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
これらの条件を一つでも満たさない家は、固定資産税の課税を受けません。
外気分断性がない 外気分断性のない家は、固定資産税の課税対象とはなりません。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁があり、内外の気温を分断する性能を指します。
通常、家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されるのです。
また、サンルームや小屋、ガレージなども同様に外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象となります。
一方で、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと判断されるため、固定資産税は課税されません。
土地定着性がない 土地定着性のない家は、固定資産税の課税対象とはなりません。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分なども土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
用途性がない 用途性のない家は、固定資産税の課税対象とはなりません。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象とされます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
免税対象の家の固定資産税免除について
免税対象となる家には、固定資産税が免除されます。
免税の対象となる家とは、同じ自治体内で同じ所有者が所有する建物で、その固定資産税の課税基準額が20万円未満の場合を指します。
例えば、AさんがB市に15万円の課税基準額の小屋と、C市にもまた同じく15万円の課税基準額の小屋を所有している場合でも、どちらの市とも固定資産税は課税されません。
なぜなら、20万円未満が免税の基準となっているからです。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
ただし、この免税の対象となる家は所有者や課税基準額が条件となっており、免税になるかどうかは個別の場合によります。
そのため、各自治体の条例や税務署の指示を確認する必要があります。
固定資産税は地方自治体によって課税される税金の一つであり、建物の所有者は年度ごとに納税する必要があります。
しかし、免税の制度を利用することで、一定条件を満たす家の固定資産税を免除することができます。