不動産取引における瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任は、不動産取引時に売り主が負う責任であり、法律などで瑕疵という言葉が使用されることもありますが、一般的な日常会話ではあまり使われません。
不動産の売り主は、瑕疵担保責任を負い、買い主に予期せぬ負担が生じないようにする義務を負います。
瑕疵とは、見た目でわかる建物の傷や地面のヒビなどだけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
このような瑕疵がある物件の場合、買い主は損害賠償を請求することができます。
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
瑕疵担保責任という言葉は、不動産取引においては昔から使われていましたが、2020年の民法の改正により「契約不適合責任」という言葉が新たに使われるようになりました。
内容としてはほとんど変わりませんが、損害賠償請求の方法など一部異なる点があります。
したがって、この点についても理解しておくことが重要です。
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、「隠れた瑕疵」と呼ばれる目に見えない問題についても追及されます。
つまり、建物の外見には問題がなくても、内部や構造上の欠陥などがある場合にも責任を負います。
これは公正な取引を保証するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、コンプライアンスに従う必要があります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
隠れた瑕疵の具体的な分類と例
隠れた瑕疵とは、目に見えない箇所に存在する建物や土地の問題を指します。
表面上は問題がなく見えるかもしれませんが、実際には内部に問題があるケースです。
具体的な分類としては、物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵などが挙げられます。
物理的瑕疵の例としては、壁の内部に結露やカビが発生している場合や、配管に異常がある場合があります。
法律的瑕疵の例は、建築基準法に違反しているような構造や設備の問題や、公的な規制に違反している場合などが挙げられます。
環境的瑕疵の例としては、周辺地域に問題があるために生活環境が悪化する場合や、土壌汚染などがあります。
いずれの場合も、売り主はこれらの隠れた瑕疵についても責任を負い、買い主に対して公正な情報提供と修復責任を持つ必要があります。