不動産の売却にかかる税金の概要と計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションをご購入されたかたが、転勤や地元への帰郷などでその物件を売却しなければならないケースもあるでしょう。
この際、不動産を売却するとさまざまな税金がかかることをご存知でしょうか。
どのような税金がかかるのか、その計算方法や節税する方法をご紹介します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
1. **印紙税**:不動産の売買契約書にかかる税金であり、収入印紙を貼り付けて支払う税金です。
売買契約書に記載されている金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されており、売却を検討されている場合はできるだけ早めに手続きすることがおすすめです。
税率は金額によって異なり、例えば売買金額が1,000万〜5,000万円の間では1万円、5,000万円〜1億円の間では3万円となります。
売却時に得られる金額と比較すると、それほど高額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**:不動産を売却する際、自分で買い手を探すこともできますが、一般的には不動産会社を通じて売却することが一般的です。
この際、不動産会社には仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なりますが、売却価格が高くなるほど手数料も高額になります。
仲介手数料には法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産仲介会社「ゼータエステート」が特別キャンペーン中!売却完了まで仲介手数料が半額となります
名古屋市にお住まいの方にお知らせです。
不動産の売却が検討されている方に朗報です。
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売却までのサポートをお考えの方は、是非この機会にゼータエステートにご相談ください。
日: 2025年6月6日
住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合の流れ
住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合の流れ
名古屋市で家を購入して幸せな生活を送っていた方も、最近は物価の高騰などで生活が厳しくなり、住宅ローンの支払いに困っている方もおられるかもしれませんね。
そこで、今回は住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合、不動産を売却する方法について詳しくご紹介します。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの支払いが滞ると、どのような流れになるのか気になりますよね。
まずはじめに、督促状が届きます。
住宅ローンの支払いを滞納すると、金融機関から1ヶ月から2ヶ月ほどで督促状が送られてきます。
督促状は、支払い期限を過ぎてまだ支払いが確認されていない場合に送られる書類であり、未納分を支払うことができれば、問題は解決します。
さらに支払いが滞ると、約3ヶ月後には信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。
ブラックリストに登録されると、新しい住宅ローンを組むことができなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりと、生活に支障が出てしまいます。
支払いを続けて滞納が続くと、金融機関から一括での支払いが求められることがあります。
しかし、既に継続的な支払いが困難である場合には、一括での支払いに応じることは難しいでしょう。
その場合、法的に支払い期限が設けられ、保証会社が残りのローンを肩代わりする形となります。
保証会社が代わりに支払うことになりますが、それにより返済義務がなくなるわけではありませんので、しっかりとサポートを受けながら解決策を考えることが大切です。